長崎市の相続・遺言、成年後見、不動産登記、商業登記などのご相談は、湯口司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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相続登記

相続登記

相続登記

相続で不動産名義を譲り受けることになった場合、登記名義を変更する相続登記をする必要があります。相続登記にいつまでにしなければならないという期限はありません。
ですが、相続登記しないでそのまま放置していると、思いがけない問題となる可能性もあります。
また、相続登記を行うためには、戸籍簿の収集に1~2ヶ月はかかります。そういったことをふまえて相続登記はお早めにご準備されることをお勧めします。

相続の登記はお早めに

相続関係が複雑に!
相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
他の相続人の債権者も関与!?
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押の登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。
遺言書があっても安心できない!?
遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫!そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う 内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。

相続放棄

相続登記

亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合など、相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。
逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。

遺産分割協議

相続登記

「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議をした結果、相続する内容が決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名、捺印(実印)をし、印鑑証明書を添付します。
なお、遺言書がある場合や、法定相続分に従って相続する場合には、遺産分割協議をする必要はありません。

家事調停

相続関係が複雑に!
相続登記を放置している間に、身内にご不幸があると、相続人の数が増えて相続関係が複雑になります。新たに相続人となった人の介入により話し合いがこじれてしまったという事例は非常に多くの方が経験されていますので、ご注意下さい。
他の相続人の債権者も関与!?
相続登記を放置していると、他の相続人の債権者が法定どおりの相続登記をし、差押の登記をする場合があります。このような場合、その債権者に差押登記を抹消するよう請求しなければなりません。当事者だけでなく第三者も関与してくる話となってしまうのです。
遺言書があっても安心できない!?
遺言書があるから相続登記しなくても大丈夫!そんなことはありません。知らない間に、他の相続人が遺言書と違う 内容の相続登記をしていた!ということもあるのです。

遺言

相続登記

遺言には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。なかでもその効力発生時に手続が煩雑ではなく、また、遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。
遺言は、故人の生前における最終的な意思表示です。しかし、どのように遺言を書けばいいのかわからない人も多いでしょう。
特に以下のような場合は遺言書が必要になる場合が多いので、当事務所へご相談ください。

遺言書の種類停

普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、通常利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つのタイプの遺言です。ここでは2つのタイプの遺言を説明いたします。

自筆証書遺言
遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで効力を生じますので、費用がかかりません。しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。
公正証書遺言
「公証人役場」において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証人が保管しますので、紛失や内容が、第三者に漏れる心配がありません。遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行うことも可能です。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。
当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。