長崎市の相続・遺言、成年後見、不動産登記、商業登記などのご相談は、湯口司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

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商業登記

会社設立

相続登記

商業登記とは、会社法の規定により会社を設立するときに必ず行わなくてはならない登記であり、会社は設立の登記をすることによって成立し法人格を取得します。
会社から登記することを定められた事項につき登記を申請し、法務局で登記されることによって、法務局を通じて その情報を広く一般の人が知ることができる状態になります。そうすることによって、設立した会社がどのような会社なのかを一般に公表し、会社間同士の取引の安全を図っています。
当事務所では、会社設立までの一連の事務手続をすべて行っております。

会社設立時の注意点

手続きはお早めに
法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
届出、営業許認可もお忘れなく
登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区 役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな 場所へ届け出が必要となります。また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるもの もあります。お忘れになると、営業を開始できなかったり、思わ ぬ不利益を受けることもありますので、ご注意下さい。

目的・商号変更

相続登記

事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号変更や目的を変更されたりすることがしばしばです。法人の名称(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。
新しい商号と同一または、類似する商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士にご依頼されたほうが安心です。
その他、当事務所では、本店移転、増資・減資、合併等といったすべての商業登記手続に対応しております。

役員変更

相続登記

役員を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられることもあるので、速やかに登記申請をする必要があります。
現在、平成18年5月の会社法施工によって、非公開株式会社では取締役と監査役の任期が最長10年まで伸長できるようになりました。つまり、平成18年以降に設立された会社は役員の任期を10年としていることが多いかと思われます。
しかし、平成18年以降の新規会社は一度も役員変更登記をしないまま10年が経過することとなるため役員変更をしなければならないこと事体を忘れられている方が多いです。平成28年以降には過料の制裁が多発することが懸念されています。
心当たりのある方は会社の定款の役員の任期が何年か今一度ご確認ください。役員変更の任期についてのご相談もお受けしておりますので、役員変更を忘れてしまっていた等のご事情がありましたら、まずはご相談ください。

組織づくりのポイント

役員登記を怠ると過料の制裁が!
役員変更の登記は、原則として変更から2週間以内に行わなければなりません。これを怠ると、過料(100万円以下)に課せられることもあります。変更後は迅速に登記手続しましょう!