不動産登記
通常、不動産の売買には、不動産屋が仲介します。
大きな資産が動くときは何かとトラブルが起こりやすいです。ご近所で長年勝手を知った仲とか、親族などの身内でない限りは、極力、不動産屋に仲介に入ってもらうことをお勧めします。
不動産屋を通じて土地や建物の売買をする場合には、売買後、権利の移転を登記に反映させることになりますが、その仕事を代理して行うのが司法書士です。土地や建物の登記手続を行う司法書士を選ぶのは、買主の権利です。信頼のおける司法書士がいれば、登記手続は知り合いの司法書士に頼むことを不動産屋に伝えておくことをお勧めします。
不動産登記はこんなときに必要です
- マイホームを新築したとき
- 念願のマイホームを新築したが、建物の登記を行なっていなかった場合。
- 住宅ローンを組んでマイホームを新築した
- 金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等)からお金を借り、住宅ローンを組んだ場合
お金を貸した知人から、返済が不可能になってしまった場合に備え、知人所有の不動産を担保に取りたいが、方法が判らない。
- 住宅ローンを完済した
- 金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等)から「ローンの返済が終わりました。これが抵当権を抹消する書類です」と言われ、書類を貰ったが、方法が判らない。
- マイホームを新築したとき
- 念願のマイホームを新築したが、建物の登記を行なっていなかった場合。
- 住宅ローンを組んでマイホームを新築した
- 金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等)からお金を借り、住宅ローンを組んだ場合 お金を貸した知人から、返済が不可能になってしまった場合に備え、知人所有の不動産を担保に取りたいが、方法が判らない。
- 住宅ローンを完済した
- 金融機関(銀行・信用金庫・信用組合等)から「ローンの返済が終わりました。これが抵当権を抹消する書類です」と言われ、書類を貰ったが、方法が判らない。
所有権保存登記
所有権保存登記は、新築一戸建てを建てたり、分譲マンションの購入をする場合に行います。
新築後1年以内に所有権保存登記をする等、条件を満たせば登録免許税の減税が受けられます。
所有権保存登記をすることによって、第三者に対し、この建物の所有者が自分であることを証明できることになります。
この登記をするのは任意なので、所有権に争いがなかったり、抵当権を設定する必要が無かったり、建物の売買をする予定が無い場合には、あえて登記する必要はありません。
ですが、将来的に不動産の所有権をめぐって争いになる可能性を考慮し、保存登記をされることをおすすめいたします。
抵当権設定・抹消
抵当権とは、担保に入れた土地、建物を所有者が使用する替わりに、借りたお金を返さなければ、貸した側が土地や建物を売ったものから優先してお金を返してもらえるという権利を言います。
土地や建物を担保に入れる場合、所有者とお金を貸した側が法務局で「抵当権の設定」を申請することになります。
また、抵当権設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は消滅するはずですが、抹消登記をしなければいつまでも残ることになります。
- 抵当権設定
- 金融機関が融資を行う際には、債務者が返済できなくなった場合に備えて、担保として債務者の所有する不動産に抵当権を設定します。
通常は、住宅の建つ土地及び建物に抵当権を設定することになります。
新築の建物に抵当権を設定する場合には、条件を満たせば減税が受けられます。 - 抵当権の抹消
- 金融機関からお金を借りて家を購入した場合、抵当権は住宅ローンを完済することで消滅しますが、登記簿から抵当権を消すには、法務局に抵当権抹消登記を申請する必要があります。
住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して気分も新たにあたらしいスタートをきりましょう!抵当権などの担保の抹消についても当事務所にお気軽にご相談ください。
不動産贈与
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じます(民法549条)。
不動産を贈与する契約において、不動産所有権の移転を対抗する場合には、その物件変動を公示するために登記が必要となります。